最も嫌な事例

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破産手続きを検討する人で自分の借り入れにあたりその保証人となる人が存在する場合は、あらかじめ連絡をしておいたほうがよいでしょう。

 

もう一度、改めてお話ししますが借金に保証人を立てている場合は破産手続き前にきちんと考える必要があります。

 

破産手続きを出してOKが出ると保証人となる人があなたの借金をまとめて支払う義務があるからです。

 

なので、破産宣告をする前に保証人となる人にその経緯や今の状態を報告しお詫びをしなくてはなりません。

 

これらのことはあなたの保証人からすると当たり前のことです。

 

みなさんが破産の申告をすることで、まったなしに多額の負債が生じてしまうのですから。

 

そうして、それからの保証人となる人の取れる手段は以下の4つです。

 

まず、保証人である人が「すべて支払う」ということです。

 

保証人となる人がすぐにでも数百万もの負債をいともなく返済できるようなカネを所有していればそうすることが可能です。

 

でもその場合、あえて破産手続きせずにあなたの保証人に立て替えを依頼して自身は保証人となる人に定期的に払っていくという手順も取れると思われます。

 

また保証人が自身と親しい関係にある場合などは、いくらかは返済期間を繰り延べてもらうことも問題ないかもしれません。

 

いっぽうひとまとめにして返金が不可能な場合でも、ローン業者も相談で分割による支払いに応じる場合も多いです。

 

その保証人にも自己破産を行われてしまうとカネがなにも弁済されないリスクを負うことになるからです。

 

もし保証人があなたの負債を代わってまかなう財産がなければあなたとまた同じようにある中から借金の整理を選択しなけばなりません。

 

2つめは「任意整理」を行う方法です。

 

これは債権者側と話す方法で、5年以内くらいの時間で完済をめざす形を取ります。

 

弁護士などにお願いする際の経費は債権1件につきおよそ4万円。

 

もし7社からの契約があるとしたらおよそ28万円かかることになります。

 

また貸方との交渉は自ら行うことも不可能ではないかもしれませんが知識がない素人の場合相手側が自分に有利な条件を提示してくるので、注意する必要があります。

 

また、任意整理で処理するとしてもお金を負ってもらうわけなので、あなたは長くかかるとしてもその人に返済を続けていくべきでしょう。

 

3つめは保証人である人も返せなくなった人といっしょに「破産を申し立てる」という選択です。

 

保証人も返せなくなった人と同じように破産申告すれば保証人の負債も返さなくて良いことになります。

 

ですが、保証人がもし株式などを持っている場合はそういったものを没収されますし資格制限がある業務に従事しているのであれば影響がでます。

 

次の個人再生を活用するといいでしょう。

 

最後の方法の4つめの方法は、「個人再生という制度を使う」方法についてです。

 

マンション等の不動産を処分せず負債整理をしたい場合や破産申し立てでは資格制限にかかる職務に従事している方に有効なのが個人再生制度による整理です。

 

この方法なら住居する不動産は処分しなくてもよいですし、破産手続きのような職種の制限、資格に影響する制限が何もありません。

 



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