マンション保有
民事再生という選択肢は住宅ローン等を含む多重の債務に陥っている債務者をターゲットに、マイホームを維持しながら経済面で再生するための法的機関を通した道として適用された解決方法です。
この法律には、自己破産とは異なり免責不許可となる要件がないので、投機などで債務が増えた場合においても民事再生手続きは取れますし破産をすれば業務不可能になりかねない業界で給与を得ている人でも民事再生手続きは検討できます。
破産手続きではマンションを保有したままにすることはできませんし任意整理や特定調停などでも借金の元金は返済していくことが求められますので、住宅ローンも払いつつ払っていくのは現実として困難だと考えられます。
しかしながら、民事再生という方法を選択できれば住宅ローンなど以外での借金については多くの場合において減ずることも可能なためある程度余裕に住宅ローンを支払いつつ他の債務を返していくことも可能ということになります。
しかしながら、民事再生による解決は任意整理による処理特定調停といった手続きと違いある部分だけの借金だけを除き処理することは考えられませんし破産手続きに適用されるように借り入れ金自体が消えてしまうのではありません。
それから、別の手続きと比較しても手順が複雑で期間もかかりますので、住宅のためのローンがあって住んでいる家を維持していきたい場合など以外の自己破産等といったそれ以外の方法がない時の最終的な解決策としておいた方がいいでしょう。